総則
第1条 (趣旨)
お客様は、自らの営業としてPOWER CONTINUEサービス申込書(以下「申込書」といいます。)に記載の発電所(以下「発電所」といいます。)において行っている発電事業(以下「発電事業」といいます。)のためにOSS及びTCに対して第2条に定める内容の「POWER CONTINUE」の提供を委託し、OSS及びTCは、これを受託します。OSS及びTCは、本契約に従い善良な管理者の注意をもってお客様に対して「POWER CONTINUE」を提供します。
2 本契約はお客様が本書に基づくお客様の申込みに対してOSS及びTCがこれを承諾したときに成立するものとします。尚、OSS又はTCが、必要事項が記載された本書をお客様から受領し、5営業日以内に当該申込みを承諾しない旨の意思表示を行わないときは、当該期限の到来をもってOSS及びTCが当該申込みを承諾したものとみなすこととします。
第2条 (本サービス)
本契約に従ってOSS及びTCがお客様に提供する「POWER CONTINUE」は、次の各号のサービスによって構成されます(第1号のサービスを以下「貸出サービス」といい、第2号のサービスを以下「駆付けサービス」といいます。これらサービスを併せて以下「本サービス」といいます。)。
(1) パワーコンディショナ及び/又はパワーコンディショナに付帯する監視装置の貸出サービス
(2) 障害時駆付けサービス
3 貸出サービスとは、申込書に記載の設置場所(以下「設置場所」といいます。)に既に設置されているパワーコンディショナ及び/又はパワーコンディショナに付帯する監視装置(以下「既存品」といいます。)から申込時にお客様が選択したパワーコンディショナ及び/又はパワーコンディショナに付帯する遠隔監視装置(お客様・OSS間で協議のうえ定めた品質、種類及び数量(以下「品質等」といいます。)によるものとし、以下「パワコン」といいます。)に置き換え、設置し、既存品を引き取るとともに、第4条に定めるサービス期間にわたって第2章その他本契約に従いお客様にパワコンを貸し出すサービスをいいます。
4 駆付けサービスとは、第4条に定めるサービス期間中に発生したパワコンの不具合若しくは故障又は損傷(以下併せて「障害」といいます。)について、第3章その他本契約に従い設置場所に赴き正常なパワーコンディショナ及び/又はパワーコンディショナに付帯する遠隔監視装置に交換するサービスをいいます。
5 本契約において別段の定めがある場合を除いて、貸出サービスはTCにより、また、駆付けサービスはOSSによりお客様に対して提供されるものとします。OSS及びTCがお客様に対して負担する債務は連帯債務ではなく、OSS又はTCがそれぞれ単独で負担するものとします。
第3条 (電力会社への申請)
TCは、既存品からパワコンへの置き換え、設置によりパワーコンディショナ及び/又は付帯する監視装置に変更が生じることに伴い必要となる電力会社への申請をお客様に代わって行うものとし、その結果を速やかにお客様に報告します。なお、TCは、当該申請を、当該設置工事を行う工事会社(以下「工事会社」といいます。)に行わせることができるものとし、OSSは、当該申請のために必要な協力を行うものとします。
2 前項の電力会社への申請の結果が不承認であったときは、お客様並びにOSS及びTCは、協議のうえ本契約を解約するものとします。この場合、お客様並びにOSS及びTCは、解約によって他の当事者に生じた損害を賠償する責任を負いません。
3 第1項の電力会社への申請の結果が条件付承認であったときは、お客様並びにOSS及びTCは、協議のうえ条件成就の可能性につき協議します。尚、この場合の条件が電力会社等への一定の費用の支払である場合には、当該費用はお客様が負担するものとします。お客様が当該費用を負担したときは、TCは、電力会社への申請の手続を進めるものとします。また、お客様が当該費用を負担できない場合又は条件成就が不可能と判断された場合には、前項を準用します。
4 サービス期間中に駆付けサービスによってパワコンが交換されるなど発電所のパワーコンディショナ及び/又は付帯する監視装置に変更が生じた場合に必要となる電力会社への申請はお客様の責任と負担により行われるものとし、TC及びOSSは、当該申請を行わないものとします。
第4条 (サービス期間)
本サービスの提供期間(以下「サービス期間」といいます。)は申込書に記載の通りとし、第7条第2項に基づきTCがお客様に交付する工事完了報告書記載の作業年月日をその起算日とします。
第5条 (サービス期間満了時の措置)
サービス期間の満了によって本サービスの提供は終了するものとします。この場合、パワコンは、TCからお客様に現状有姿のまま無償で譲渡されるものとし、TCは、パワコンの品質等物(公法上の規制を含む。)に関し、何らの保証もしません。
第6条 (サービス料)
本サービスに係るサービス料(以下「サービス料」といいます。)は申込書に記載の通りとします。
2 お客様は、初回のサービス料をサービス期間開始日の属する月の翌々月5日に、以降毎月5日にお客様指定の預金口座から口座振替払によりTCに支払います。
第2章 貸出サービス
第7条 (パワコンの設置)
第3条第1項に基づき電力会社への申請について電力会社の承認が得られた後、TCは、工事会社に依頼して設置場所に設置されている既存品を撤去のうえパワコンを設置します。設置工事を行う日程等具体的な作業内容はお客様・TC間で協議のうえ決定します。
2 TCは、パワコンの設置完了後、TC所定の工事完了報告書をお客様に交付します。お客様は、設置されたパワコンについて直ちに検査を行い、パワコンの品質等が本契約の内容に適合していることを確認します。
3 前項に基づく検査の結果、パワコンの品質等が本契約の内容に適合していない(以下「パワコンの品質等の不適合」といいます。)ことが判明したときは、お客様は、直ちにその旨をTCに通知するものとし、TCは、当該パワコンを修補又は交換する等必要な措置を講じます。当該措置完了後の手続は前項が準用されます。
4 お客様が工事完了報告書を受領し、同書記載の作業年月日から5営業日以内にTCに対して何らの請求もないときは、パワコンの品質等が本契約の内容に適合していることについてお客様が確認したとみなすものとします。
5 設置されたパワコンについてお客様が本契約の内容に適合していることを確認(前項のみなし確認を含みます。)したことにより、工事完了報告書記載の作業年月日をもってTCからお客様に対するパワコンの引渡しが完了したものとします。
6 第1項によって撤去された既存品の所有権は既存品の撤去と同時にお客様からTCに無償で移転するものとします。既存品が第三者の権利の目的となっていたとしても、OSS及びTCは、何らの責任も負わないものとし、お客様の責任と負担により当該権利者との間で解決するものとします。また、TCは、撤去した既存品を自らの責任と負担で修補又は分解等し、その全部又は一部を再利用することができます。
第8条 (パワコンの使用・保管等)
お客様は、前条により引き渡されたパワコンをサービス期間にわたって使用することができるものとし、その使用・保管にあたっては法令等を順守し、善良な管理者の注意をもって通常の用法に従って取り扱うものとします。
2 お客様は、次の各号の行為をすることができません。
(1) パワコンを第三者に譲渡したり、担保に差し入れたりするなどパワコンに係るTCの所有権を侵害すること
(2) パワコンの改造、加工などによりその原状を変更すること
(3) パワコンを第三者に転貸すること
(4) パワコンの占有を移転し、又は設置場所からパワコンを移動すること
3 パワコン自体又はパワコンの設置、保管若しくは使用により自ら及び第三者が損害を受けたときは、お客様は、自らの責任と負担でこれを解決し、OSS及びTCに何らの負担も負わせません。但し、当該損害がOSS又はTCの責に帰すべき事由により発生したものである場合にはこの限りではありません。
第9条 (パワコンの障害)
サービス期間中に、パワコンに障害が発生したときは、お客様は、第15条の受付窓口に連絡することにより、OSSから駆付けサービスの提供を受けることができます。但し、お客様の責に帰すべき事由又は不可抗力に起因する場合は第17条の定めを適用します。
2 OSSによる駆付けサービスの提供によって障害が発生したパワコンが正常に動作するパワーコンディショナ及び/又は付帯する遠隔監視装置に交換されたときは、設置されたパワーコンディショナ及び/又は付帯する遠隔監視装置が以後本契約の「パワコン」として取り扱われるものとします。
3 TCは、サービス期間中に判明したパワコンの品質等の不適合に対して何らの責任も負担しません。
4 障害が発生したパワコンが駆付けサービスによって交換されないときは、お客様は、次の各号のいずれかを選択のうえ、当該各号の定めに従います。
(1) 障害が発生したパワコンをお客様の責任と負担で交換又は修繕し、本契約を継続させる。
(2) 障害が発生したパワコンを滅失したものとみなして取り扱うものとし、お客様が第10条第1項に従い規定損害金をTCに支払い、本契約のうち当該パワコンに係る部分を終了させる。
5 お客様が前項第1号を選択したときは、お客様は、合理的な理由のない限り障害が発生したパワコンの交換又は修繕をOSSに依頼するものとし、OSS所定の料金をOSSに支払います。尚、当該障害が発生したパワコンに対して施された措置が「交換」であった場合には、当該交換をもって設置されたパワーコンディショナ及び/又は付帯する遠隔監視装置の所有権がOSSからTCに移転し、また取り外されたパワコンの所有権はTCからOSSに移転するものとします。この場合、設置されたパワーコンディショナ及び/又は付帯する遠隔監視装置の引渡しについては第7条第2項乃至第5項の「TC」を「OSS」に読み替えたうえでこれら規定が準用されるものとし、また、その取扱いについては第2項が準用されるものとします。
6 前項の場合において、OSSによって障害が発生したパワコンを交換したときは、OSSの所有に帰属することとなった取り外されたパワコンについては、お客様・OSS間で別段の合意のない限り、OSSによって撤去されるものとします。
7 パワコンの障害によってパワコンを使用及び収益することができない期間があったとしても、お客様は、サービス料の減額及び支払の免責を主張しません。
第10条 (パワコンの滅失等)
サービス期間中に、パワコンが滅失(修繕不能及び盗難を含みます。以下同じ。)したときは、お客様は、直ちにその旨をTCに通知するとともに、第2項の規定損害金をTCに支払います。本契約のうち当該パワコンに係る部分は規定損害金の支払完了をもって終了します。
2 規定損害金の額は申込書に記載のとおりとし、サービス期間の始期には基本額、その後はサービス料が支払われる毎に控除額を控除した金額とします。
第11条 (動産総合保険)
TCは、サービス期間中、パワコンにTCが相当と認める金額を保険金額として、TCを被保険者とする動産総合保険(地震に起因する損害その他保険約款に定める免責条項に該当する損害は不担保。)を付保します。
2 パワコンに保険事故が発生したときは、お客様は、TCからの請求に従い保険金受取に必要な一切の書類を遅滞なくTCに交付します。
3 前項の保険事故によりTCに保険金が支払われたときは、お客様及びTCは、次の各号に従います。
(1) 第9条第5項に従いお客様の責任と負担で障害が発生したパワコンを交換又は修繕したときは、TCは、TCが受け取った保険金額を限度として、交換又は修繕に要する費用に充当するものします。
(2) パワコンが滅失したときは、TCは、TCが受け取った保険金額を限度として、当該パワコンに係る前条第1項の規定損害金に充当するものとします。
第12条 (パワコンの撤去)
本契約が、契約解除その他サービス期間の満了以外の事由により終了したときは、TCは、OSSに依頼してパワコンを撤去します。尚、撤去されたパワコンに他の動産が付着しているときは、TCは、当該動産の所有権を取得することができるものとし、その取り外し等に要する費用をお客様に請求することができます。
2 前項のパワコンの撤去に要する費用はお客様の負担とします。但し、本契約の終了がOSS又はTCの責に帰すべき事由によるものである場合には、当該費用は帰責事由を有するOSS又はTCの負担とします。
3 お客様の責に帰すべき事由によりパワコンの撤去に相応の遅延が生じたときは、お客様は、遅延日数に応じてサービス料の倍額相当額をTCの請求に従いTCに支払います。
第3章 駆付けサービス
第13条 (駆付けサービス)
OSSは、パワコンの障害を原因とすることが疑われる発電所の不具合が発生した旨の連絡をお客様から受けたときは、作業員を設置場所に派遣して不具合が発生している発電所の状況を確認するとともに、当該不具合の原因が駆付けサービスの対象であるパワコンの障害である場合には、障害が発生したパワコンを正常なパワーコンディショナ及び/又は付帯する遠隔監視装置に交換します。
第14条 (メンテナンス責任者による障害切り分け等)
パワコンの障害を原因とすることが疑われる発電所の不具合が発生した場合には、お客様は、OSSに連絡する前に、第17条第1項各号に定める事由の有無を、お客様のメンテナンス責任者(以下「メンテナンス責任者」といいます。)に確認させるものとします。尚、第17条第1項第4号の事由の有無の確認については、パワーコンディショナに付帯する遠隔監視装置のメーカーのコールセンターに電話して確認を行うものとします。また、メンテナンス責任者は申込書記載の者とし、変更があった場合には、お客様は、速やかにOSSに届け出るものとします。
2 お客様が前項尚書の確認を怠った場合、お客様がメンテナンス責任者の設置を廃止した場合又はお客様が前項また書の届け出を怠った場合には、OSSは、駆付けサービスの提供を拒否することができるものとします。
第15条 (受付窓口等)
駆付けサービスの受付窓口及び受付時間は下記の通りとします。
受付窓口:オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社
受付時間:9:00-17:00 土日、祝日、年末年始、OSS休日除く
対応時間:9:00-17:00 土日、祝日、年末年始、OSS休日除く
(作業員の派遣、パワコンの交換等)
第16条 (作業員の派遣、パワコンの交換等)
お客様から前条の受付窓口に障害発生の連絡を受けたときは、OSSは、速やかに作業員を設置場所に派遣して不具合が発生している発電所の状況を確認し、その結果をお客様に報告します。
2 前項による確認の結果、作業員が発電所の不具合の原因が駆付けサービスの対象であるパワコンの障害であると判断したときは、OSSは、派遣した作業員により障害が発生したパワコンを正常なパワーコンディショナ及び/又は付帯する遠隔監視装置に交換します。尚、作業員が即時の交換が困難と判断した場合には、交換作業はお客様と改めて日程調整のうえ行われるものとし、お客様は、その判断に異議を述べません。交換完了後OSS所定の完了報告書をお客様に交付します。お客様は、交換されたパワコンについて直ちに検査を行い、パワコンの品質等が本契約の内容に適合していることを確認します。尚、本文に定めるお客様の検査及び確認をもって、OSSによる交換作業は完了したものとします。OSSによる交換作業の完了については第7条第2項乃至第5項の「TC」を「OSS」に読み替えたうえでこれら規定を準用します。
3 前項の交換によって設置されるパワーコンディショナ及び/又は付帯する遠隔監視装置は交換前のパワコンと同等以上の性能を有するものであれば足りるものとし、新品・中古品の別は問われず、交換によって機種や型式が変更になる場合があることについて、お客様は、予め承諾します。
4 OSSは、第1項及び第2項の作業の実施にあたり発電所の運転を停止することができます。お客様は、これを予め承諾するものとし、発電所の運転停止に関してOSSに対して何らの補償も請求しません。
5 第1項及び第2項の作業員の派遣及び確認作業並びに交換作業は第15条に記載の対応時間内において行われるものとし、お客様は、これら作業に立ち会うものとします。
6 前項の場合において、お客様の判断によりお客様の立会が行われることなくOSSが発電所での状況確認及び正常なパワーコンディショナ及び/又は付帯する遠隔監視装置に交換する作業(以下「現地対応サービス」といいます。)を行うときは、OSSは、次の各号に定める条件を前提として作業を行うものとし、お客様は、予めこれを承諾します。
(1) 発電所の設置場所が、現地対応サービス提供開始時までに以下の状態であること
① ダイヤル錠等、OSSの作業員が解錠できる施錠状態であること
② 発電所の設置場所に、機械警備システムが稼働している場合、当該システムが解除され稼働していない状態であること
③ ブレーカーを切るためOSSの作業員が分電盤の鍵を解錠できる状態であること
(2) 発電所の設置場所及びパワコンが、お客様からの依頼書面(設置場所の所在地、機器情報、一次切分結果)に誤りがないこと
(3) お客様により発電所の設置場所周辺に駐車スペース有無を確認し、現地対応サービス提供時までにOSSに通知していること
(4) 発電所の設置場所にて現地対応サービスを提供するに際して作業の妨げとなる事象(ハチの巣、土壌陥没等)が存在していないこと
(5) 現地対応サービス提供時までに発電所におけるお客様の緊急連絡先をOSSに通知していること
(6) 現地対応サービスの提供に先立ち、発電所設置場所の周辺住民に説明が必要な場合には、現地対応サービスを行うことについての同意等が得られていること
7 OSSは、現地対応サービス終了後、お客様に連絡(メール等の電磁的手段を含む。)するものとし、当該連絡をもって発電所の現地対応サービス提供は終了するものとします。
8 OSSは、自らの責に帰すべき事由による場合を除き、前項の現地対応サービス提供の終了後に判明した設置場所構内における不具合について一切の責任を負いません。
9 OSSは、現地対応サービスの提供に先立ち、現地対応サービスのために必要であると認める範囲で、お客様に対し、発電所に関連する追加情報の提供を求めることができます。お客様がOSSの求めに応じないときは、OSSは、現地対応サービスの提供を中止することができるものとし、中止に伴い生じた損害について一切の責任を負いません。
第17条 (駆付けサービスの対象外)
OSSは、次の各号の事由を原因として発生したパワコンの障害については駆付けサービスの対象外とします。
(1) パワコンの改造、加工その他原状変更
(2) パワコンの使用及び保管に関するお客様の義務違反その他お客様の故意又は過失
(3) OSSの事前の書面による承諾を得ることなく行ったOSS以外の者によるパワコンの修理等
(4) パワーコンディショナに付帯する遠隔監視装置に生じた障害のうち同装置のメーカーによる保証の対象外となる障害
(5) 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
(6) その他OSSの責に帰し得ない事由
2 パワコンの交換後にパワコンの障害の原因が前項各号のいずれかに該当するものであることが判明したときは、お客様は、パワコンの交換に要したOSS所定の料金をOSSからの請求に従いOSSに支払います。
第18条 (免責)
天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力その他OSSの責に帰さない事由により駆付けサービスの全部又は一部を提供できない場合があっても、OSSは、お客様に対し何らの責任を負いません。この場合であっても、お客様は、サービス料の減額及び支払の免責を主張しません。
第19条 (再委託)
OSSは、駆付けサービスに係る業務の全部又は一部をOSSの判断によりOSSが選定する委託先に再委託することができます。
第4章 一般条項
第20条 (損害賠償)
お客様並びにOSS及びTCは、相手方(お客様における相手方とはOSS又はTCをいい、OSS及びTCにおける相手方とはお客様をいいます。以下同じ。)が本契約に違反したことにより、損害を被った場合、その賠償を請求することができます。
2 本契約に基づくOSS及びTCによる損害賠償は、お客様に直接かつ現実に生じた通常損害に限るものとし、サービス料の12か月分相当額を上限とします。
第21条 (契約解除等)
お客様並びにOSS及びTCは、相手方が次の各号の一つにでも該当したときは、催告を要しないで通知のみで本契約を解除することができます。
(1) 小切手若しくは手形の不渡、又は電子記録債権の支払不能を1回でも発生させたときその他支払を停止したとき
(2) 強制執行、競売の申立若しくは諸税の滞納処分又は保全差押えを受け、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があったとき
(3) 事業を廃止し若しくは解散をしたとき、又は官公庁から業務停止等業務継続不能の処分を受けたとき
(4) 事業再生ADRその他私的整理の申出があったとき
(5) 本契約又は本契約以外の相手方との契約の条項に違反し、相手方が合理的な期間を定めてその是正を催告したにもかかわらず、これに応じないとき
(6) 第23条第1項に反する事実が判明したとき、又は第23条第2項各号の一つにでも違反したとき
3 OSS及びTCは、お客様が次の各号の一つにでも該当したときは、催告を要しないで通知のみで本契約を解除することができます。
(1) サービス料その他金銭債務の支払いを1回でも怠ったとき
(2) 発電事業を廃止したとき、又は発電事業を第三者に譲渡し、若しくは承継させたとき
(3) お客様の主要株主その他の実質的支配者の変動があったとき
4 前二項各号のいずれかに該当した当事者は、相手方が本契約を解除するか否かにかかわらず、相手方からの通知により本契約に基づく債務について期限の利益を失うものとします。
5 第1項又は第2項に基づきOSS及びTCが本契約を解除したときは、お客様は、損害賠償として、サービス料の残額相当額を直ちに現金で支払います。
第22条 (遅延損害金)
お客様並びにOSS及びTCは、本契約に基づく金銭の支払を怠ったときは、支払うべき金額に対して支払期日の翌日からその完済に至るまで、年14.6%の割合(1年を365日とする日割計算とします。)による遅延損害金を支払います。
第23条 (反社会的勢力の排除)
お客様並びにOSS及びTCは、本契約の締結日において、自ら及び自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力の威力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 お客様並びにOSS及びTCは、自ら又は自らの役員若しくは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 相手方との取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
第24条 (通知事項)
お客様は、次の各号の一つにでも該当するときは、直ちにその旨を書面でOSS及びTCに通知します。
(1) 名称若しくは商号又は代表者を変更したとき、又は住所を移転したとき
(2) 組織若しくは種類の変更、又は事業の内容に重要な変更があったとき
(3) 合併、会社分割、資本金又は準備金の額の減少があったとき
(4) 第21条第1項第1号乃至第4号並びに第21条第2項第2号及び第3号に定める事由が一つでも生じ、又は生ずるおそれがあるとき
第25条 (弁済の充当)
本契約に基づくお客様の弁済が債務全額を消滅させるに足りないときは、OSS及びTCは、自らが適当と認める順序及び方法により充当することができ、お客様は、その充当に対して異議を述べません。
第26条 (譲渡等の制限)
お客様は、OSS及びTCの事前の書面による承諾を得ない限り、本契約により生じる権利の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供することができません。
第27条 (みなし到達)
本契約に関しOSS及びTCがお客様に対して発した書面であって、この契約書に記載されたお客様の住所宛に差し出された書面は、通常到達すべきであったときに到達したものとみなし、お客様は、不着又は延着により生じた損害又は不利益をOSS及びTCに対して主張することができません。
第28条 (特約条項)
申込書に記載の特約条項は、本契約の他の条項に優先して適用されるものとします。
第29条 (合意管轄)
お客様並びにOSS及びTCは、本契約について訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所、又は訴額にかかわらず東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
制定:2021年5月21日
改定:2022年7月1日
改定:2023年2月22日
以上